ハラージュとジズヤ(10世紀以降)    世界史史料集の一覧      ホームへ戻る

マーワルディー「統治の諸規則」(11世紀初め)  「世界史史料(2)」p164(岩波書店)より


ジズヤとは個々の人間に課されるもので、その名称はジャザー(代償)という語に由来する。それは、彼らが異教にとどまる代償として懲罰的に徴収されるか、我々が彼らに与える安全保障の代償として友好的に徴収されるかのどちらかである。・・・ジズヤの額については、法学者たちの見解が分かれている。アブー・ハニーファは、ジズヤの課される人々を三等級に分け、裕福な者からは48ディルハムを取り、中程度の者からは24ディルハム、貧しい者からは12ディルハムを徴収すべきだという。・・・

ハラージュは、土地そのものに課される賦課である。・・・課されるハラージュの額は、その土地が負担できる額によって決まる。・・・ハラージュを課す者は、・・・土地の質の違い、作物の違い、水の引き方の違いをよく考慮し、その土地が負担すべきハラージュの額を決定しなければならない。・・・すなわち、土地の広さに応じて課税する、土地の生産能力に応じて課税する、実際の収穫高に応じて課税する。


≪年表≫
661年 ウマイヤ朝の成立
750年 アッバース朝の成立(アッバース革命)


≪解説≫
ジズヤ:人頭税、非ムスリム(非イスラム教徒)に課せられる
ハラージュ:地租、ムスリムも非ムスリムもともに課せられる

ジズヤとハラージュの区別は、9世紀以降に理論化されたもので、それ以前は、両者の区別は不分明だった。

ウマイヤ朝時代は、アラブ人ムスリムには通常の地租より税率の低い10分の1税が課せられるのみだったが、アッバース朝時代になると、アラブ人ムスリムにも地租が課せられるようになった。

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