一条鞭法 歴史用語解説の一覧 ホームへ戻る
Q 次の文章で説明されている税制は何か。また、カッコ内に入る適語は何か。
明代における税負担は、両税(土地税)と力役(徭役)があり、それぞれが多くの項目に分かれていたため、煩雑であった。そこで、徴税事務の簡素化のため、両税と力役の( )納化を進め、この2つを併合して( )で一括して納入させることにした。
この税法は、16世紀の中頃から地方で行われていたが、華中、華南、華北の順で広がり、16世紀末頃から全国的に普及した。
☆★ 解答 ☆★
○一条鞭法 銀
☆★ 解説 ☆★
<<中国の税制の変遷>>
中国の税制を思い切って単純化すると次のように整理できます。
・7〜8世紀 <北魏〜唐前半> 租庸調 :人頭税、現物納
・8〜16世紀<唐後半〜明前半>両税法 :資産課税(人頭税の要素有)、現物納
・16〜18世紀<明後半〜清前半>一条鞭法:資産課税(人頭税の要素有)、銀納
・18世紀〜<清後半〜>地丁銀 :資産課税(人頭税の要素無)、銀納
<<税制を整理するポイント>>
中国の税制については、教科書や用語集を読んでも、解ったような解らないような感じが残ります。ここでは、税制の違いを見分けるポイントをいくつか上げておきましょう。
(1)直接税か、間接税か
上記の4つの税制はいずれも直接税で、その他に多くの間接税があったことも忘れることはできません。国の税収は多くの種類の税制によって成り立っているわけで、上の4つはその時代の税収の柱となっていたものだ、ということに過ぎません。
(2)現物で納めるか、銭で納めるか、労働で納めるか
納税の方法による違いで、現物納(穀物、絹など)、銭納(銀など)、労役(一定期間の労働)に分かれます。労役(力役、徭役ともいう)は、物で代納する場合もあります。
(3)人頭税か、資産課税か
人間そのものを課税対象にするのが人頭税で、人間の持っている財産を課税対象にするのが資産課税(固定資産税)だと言えます。財産として重要なのは土地で、土地税はその人間の持っている土地を対象として課せられる資産課税です。
誤解しやすいのは、人頭税はすべて労役だ、と勘違いすることです。イスラーム世界の人頭税(ジズヤ)は金納でしたし、中国でも地丁銀導入前の人頭税(丁税)は銀納でした。
<<一条鞭法(”single-whip” tax in silver)を可能にしたもの>>
ずばり、中国の大幅な貿易黒字による銀の大量流入です。
「中国国内の盛んな銀需要により、16世紀後半から17世紀前半にかけて、中国はブラックホールのごとく世界の銀を大量に吸い込み続けていたのである。」(岸本美緒 他 著「明清と李朝の時代」世界の歴史12(中央公論)p164)
「中国は銀の主要な純輸入国であった。アメリカ産の銀を輸入することで通貨の必要を満たしたのだ。アメリカ産の銀は、ヨーロッパ、西アジア、インド、東南アジア経由で、または、アカプルコからマニラへのガレオン貿易によって、中国にもたらされた。」<Frank “ReOrient”(paper back) p116 (フランク「リオリエント」第2章)>
銀の流れを図式化すると、次のようになります。
b d
ヨーロッパ→→中国←←日本
a↑ c↑
アメリカ→→マニラ
c
フランクの書によると、16〜18世紀のa、b、c、dの銀の総量は次の通りです。(p148)
a:98000トン b:39000トン c:3000〜25000トン d:9000トン
「全体的な世界経済の秩序は、文字通り、「中国中心的(Sinocentric)」だった。」<Frank
p117>
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