均田制・租庸調と両税法 歴史用語解説の一覧 ホームへ戻る
【参照】 歴史の整理(第1部6 中国2>唐)
<<均田制>>
・国が土地を支給する均田制は、北魏の孝文帝に始まり、隋、唐と引き継がれました。北魏では男・妻・耕牛なども土地支給の対象となりましたが、唐では男のみが支給対象でした。
・口分田は1代限りの使用、永業田は子孫に伝えることができました。(丁男は成年男子、中男は未成年男子)
<<租庸調>>
租庸調は丁男に定額で課された税です。
【租】粟2石
【庸】年20日の労働
【調】絹類2丈と綿3両(麻ならば麻布2丈5尺と麻3斤)
【雑徭】地方官庁の管轄による軽い徭役
(16才以下の中男は雑徭のみ)
<<両税法>>
8世紀、均田制、租庸調、府兵制といった制度が崩壊し、780年、皇帝徳宗の宰相であった楊炎の創案により、両税法が実施されました。
【租庸調】本籍地主義、定額課税
【両税法】現住地主義、貧富に応じた課税
「両税法は、本籍地に居住するしないにかかわらず、現に耕作している農民の土地所有をみとめ、土地の面積や生産力に応じて夏と秋の2回、銅銭で税を納めさせるという画期的な新法であった。租庸調制から両税法への移行は、それまでの本籍地主義から現住地主義への大変化だったのである。」
(礪波護、武田幸男『隋唐帝国と古代朝鮮 世界の歴史 6』中央公論社 1997年
p216)
〔史料問題〕
A) 戸は、主客の別なく、現在、居住・耕作している地で帳簿に記載する。・・・居住者の税は、秋・夏の両収穫期に徴収する。【両税法】
B) もろもろの男夫の15歳以上の者は、露田40畝を受ける。婦人は20畝を受け、奴婢は良民に準ずる。また、丁牛は、1頭につき、田30畝を受け、4牛を限度とする。【北魏の均田制】
C) 5尺を歩、240歩を畝、100畝を1頃とし、丁男・中男に1頃を給する。・・・授けるところの田は、その十分の二を世業となし、十分の八を口分とする。【唐の均田制】
(江上波夫 監修 『新訳 世界史史料・名言集』 山川出版社 より、魏書・旧唐書・新唐書)
Q1 ABCの制度を成立した順に並べよ。
Q2 Bの制度を導入した皇帝は誰か。
Q3 Aの制度を説明したものとは言えないものを次のうちから1つ選べ。
1) 8世紀後半成立。
2) 皇帝徳宗の宰相の創案。
3) 丁ごとに毎年の租を粟2石とする。
4) 人は丁・中男の別なく貧富によって徴収額に差をつける。
Q4 Cの制度によると、国に返還しなければならない土地(口分田)の面積はいくらか。
1) 240歩 2) 20畝 3) 80畝 4) 1項
☆★ 解答 ☆★
A1 B→C→A
A2 孝文帝(位471-499)【北魏】
A3 3) 丁ごとに毎年の租を粟2石とする。
1) 8世紀後半成立。【○】→780年に実施
2) 皇帝徳宗の宰相の創案。【○】→楊炎の創案
3) 丁ごとに毎年の租を粟2石とする。【×】→租庸調
4) 人は丁・中男の別なく貧富によって徴収額に差をつける。【○】→両税法
A4 3) 80畝(100畝の十分の八が口分田)
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