ハンムラビ法典     歴史用語解説の一覧      ホームへ戻る
【参照】 歴史の整理(第1部1 古代オリエント>古バビロニア時代)

<<メソポタミア>>
 メソポタミアは、北のティグリス川、南のユーフラテス川にはさまれた地域をさします。現在のイラクの国土に該当します。

【地域】
・アッシリア:メソポタミア北部(上流域)
・バビロニア:メソポタミア南部(中下流域)

【主な都市】
・バビロン:バビロン第1王朝の首都、ユーフラテス川中流
・バグダード:現在のイラクの首都、ティグリス川中流

<<バビロン第1王朝(前1894-前1595)>>
 バビロン第1王朝の有名な国王ハンムラビ(前1792-前1750)は第6代国王です。
 ハンムラビが即位した時、バビロン第1王朝の領域は広くありませんでした。南にはラルサ、北にはアッシュル、東にはエシュヌンナ、西にはマリなどの王国に囲まれていました。

 ハンムラビは43年にわたって王位にありました。その治世29年から周辺諸国の征服事業にのりだし、治世40年頃に外征は終了しました。
 ハンムラビは小国だったバビロンの領域を広げ、全メソポタミアの統一を実現したのです。
(大貫良夫、前川和也、渡辺和子、尾形禎亮『人類の起源と古代オリエント 世界の歴史1』 中央公論社 1998年 p205参照)

<<ハンムラビ法典>>
 楔形文字で記されたハンムラビ法典から読み取りうる社会の特徴をまとめましょう。
【社会階層】
・アウィルム:貴族・自由人、征服者たるアムル人
・ムシュケヌム:平民、被征服民
・奴隷

【社会の様子】
・身分により刑罰の重さが異なった。
・寡婦や孤児は大切に扱われる。
・奴隷も主人が承認した時は遺産相続ができる。また、奴隷身分からの解放もあった。

【法典の構成】
・神を信じる王が、正義を守るために280余条からなる法典を作り上げる。
・訴訟法、窃盗罪、誘拐罪、強盗罪、兵役の義務、土地所有、借家、債権債務などの法律が定められる。

(飯島紀 『ハンムラビ法典』 国際語学社 2002年 p7参照)
(江上波夫 監修 『新訳 世界史史料・名言集』 山川出版社 p7参照)

〔史料問題〕
敬虔なる君主で、神を畏れる朕【 】をして国のなかに正義を輝かせるために、(中略)神は朕の名を呼び給うた。(後略)
第196条 もし人がアウィルムの子の目を潰したときは彼の目を潰す。
第197条 もし人の骨を折ったときは彼の骨を折る。
第198条 もしムシュケヌムの目を潰したりあるいはムシュケヌムの骨を折ったりしたときは銀1マヌを支払う。
第199条 もし人の奴隷の目を潰したりあるいは人の奴隷の骨を折ったりしたときはその価の半額を支払う。

(江上波夫 監修 『新訳 世界史史料・名言集』 山川出版社 より、ハンムラビ法典)

Q1 【 】にあてはまる人物名は何か。

Q2 この法律が成立した王朝の首都は何川の流域にあるか。

Q3 アウィルムとムシュケヌムはどちらが高い身分と考えられるか。

Q4 上記の文章の内容に合致すると考えられるものは次のうちどれか。
A) 王は神を崇拝していない。
B) この条文は民法についての規定である。
C) 法律は復讐を禁じている。
D) 身分の違いにより刑罰が異なっている。

☆★ 解答 ☆★
A1 ハンムラビ(Hammurabi)
A2 ユーフラテス川(the Euphrates)
A3 アウィルム
A4 D) 身分の違いにより刑罰が異なっている。

A) 王は神を崇拝していない。【×】→王は神を畏れている
B) この条文は民法についての規定である。【×】→刑法の規定
C) 法律は復讐を禁じている。【×】→同害復讐法
D) 身分の違いにより刑罰が異なっている。【○】

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